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最高裁判所第二小法廷 昭和49年(行ツ)81号 判決

上告人 村木時計株式会社

右代表者代表取締役 村木栄太郎

右訴訟代理人弁理士 磯長昌利

被上告人 ヴェブ・アルツナイミッテルウェルク・ドレスデン

右代表者 ヨアヒム・グレーベ

右訴訟代理人弁護士 上村正二

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人磯長昌利の上告理由について

旧商標法(大正一〇年法律第九九号)二四条の準用する旧特許法(大正一〇年法律第九六号)三二条は、外国人の特許権及び特許に関する権利の享有につき相互主義を定めたものであるが、同条にいう「其ノ者ノ属スル国」はわが国によって外交上承認された国家に限られるものではなく、また、外交上の未承認国に対し右相互主義の適用を認めるにあたってわが国政府によるその旨の決定及び宣明を必要とするものでもないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉田 豊 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 本林 譲 裁判官 栗本一夫)

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